生物刺激制御研究会会則 【総則】 第1条 本会は生物刺激制御研究会(英文名 The Japanese Society for Biostimulant)と称する。 第2条 本会は事務局を岡山県倉敷市におく。 第3条 本会は日本におけるバイオスティミュラント(BS資材・生物刺激剤・生物活力剤)の機能について科学的な根拠をあたえる議論を深め、分野を超えた研究ネットワークを形成することで、バイオスティミュラントに関するオープンイノベーションを促進することを目的とする。 【事業】 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1)学術集会の開催 2)バイオスティミュラントに関する最新情報の交換 3)その他本会の目的達成に必要な事業 【会員】 第5条 本会の会員は本会の目的へ賛同する者であり、入会には事務局または世話人会の承認を必要とする。 【会員の義務】 第6条 会員は、本会の目的に沿った学術的または社会的な貢献をする様に努めなければならない。 【会員の権利】 第7条 会員は次の権利を有する。 1)本会の主催する学術集会へ参加することができる。 2)バイオスティミュラントに関する学術集会の企画等を提案することができる。 【役員】 第8条 本会には次の役員をおく。 1)代表世話人を1名おく。代表世話人は世話人より選任され、生物刺激制御研究会を代表する。 2)世話人 若干名 【会議】 第9条 本会の議決機関は世話人会とする。 【世話人会】 第10条 代表世話人および世話人は世話人会を構成し、会務を執行する。なお、世話人会は年1回以上、代表世話人が招集し、議長となり、次期学術集会会長の選出ならびに学術集会の主題などについての審議を行う。 1)世話人会は、半数以上の世話人の出席がなければ開くことができない。ただし、代表世話人が特別な事情があると認めるときは、世話人を招集することなく、オンライン会議での審議に代えることができる。 なお、世話人の代理出席は原則として認めない。 ただし、代表世話人が認めたときはこの限りでない。 2)世話人会の意思決定は、オンライン会議も含め出席世話人の過半数の賛成をもって議決される。 ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 【学術集会】 第11条 本会は年に1回、会員による学術集会を学術集会会長の主催のもとに開催する。 【規則の変更】 第12条 本会則は世話人会の議決を経て変更し、会員に「生物刺激制御研究会」ホームページ上にて都度告知するものとする。 【付則】 1)本規則は令和3年1月24日から施行する。 世話人(令和3年1月24日 現在) 代表世話人 鳴坂義弘 岡山県岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 グループ長 (以下50音順) 世話人 金 鍾明 東京大学農学生命科学研究科 特任准教授 世話人 瀬尾茂美 農業・食品産業技術総合研究機構生物機能利用研究部門 主席研究員 世話人 鳴坂真理 岡山県岡山県農林水産総合センター生物科学研究所 研究員 世話人 平山隆志 岡山大学資源植物科学研究所 教授 世話人 持田恵一 理化学研究所環境資源科学研究センター チームリーダー